執行官法への改正理由とは? わかりやすく解説

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執行官法への改正理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 05:44 UTC 版)

執行官法」の記事における「執行官法への改正理由」の解説

執行官法制定されるまでは、執務所を設け役場制)、債権者任意に執行吏選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏職務執行において、一に徴収優秀な執行吏依頼集中し特定の執行吏過労ないし過酷な態となる。二に債権者が常に同じ執行吏依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れ分かりにくい不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して地方裁判所庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所属す事務分配裁判所決定するもの(執行官法2条2項)と定めた

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執行官法への改正理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:55 UTC 版)

執行官」の記事における「執行官法への改正理由」の解説

執行官法制定されるまでは、執務所を設け役場制)、債権者任意に執行吏選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏職務執行において、徴収優秀な執行吏依頼集中し特定の執行吏過労ないし過酷な態となる、債権者が常に同じ執行吏依頼することにより癒着的になる、執行に際して手続の流れ分かりにくい不明朗)などの問題があった。そのため、執行官法では、手数料制のみを残して地方裁判所庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所属す事務分配裁判所決定するもの(執行官法2条2項)と定めた

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