手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)
「国籍法 (日本)」の記事における「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」の解説
外国の国籍を有する日本国民で、20歳に達する前に外国国籍を有することとなったものについては22歳になるまでに、20歳に達した後に外国国籍を有することとなったものについてはその時から2年以内に、いずれかの国籍の選択をしなければならない(第14条1項)。 この国籍選択の届け出を期限までに行わないものに対して、法務大臣は書面により国籍選択の催告をすることができ(第15条1項)、この催告を受けて1か月以内に日本国籍の選択を行わないときは、当該1か月の期間が経過した時に日本国籍を喪失する(第15条3項)。 ただし天災等によりその期間内に国籍を選択できなかった場合で、2週間以内に日本国籍を選択したときはこの限りではない(第15条第3項)
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