手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合の意味・解説 

手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」の解説

外国国籍有する日本国民で、20歳達す前に外国国籍有することとなったものについては22歳になるまでに、20歳達した後に外国国籍有することとなったものについてはその時から2年以内に、いずれか国籍選択をしなければならない第14条1項)。 この国籍選択届け出期限までに行わないものに対して法務大臣書面により国籍選択催告をすることができ(第15条1項)、この催告受けて1か月以内日本国籍選択行わないときは、当該1か月の期間が経過した時に日本国籍喪失する第15条3項)。 ただし天災等によりその期間内国籍選択できなかった場合で、2週間以内日本国籍選択したときはこの限りではない第15条第3項

※この「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合」の関連用語

手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国籍法 (日本) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS