公判前整理手続の流れとは? わかりやすく解説

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公判前整理手続の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 12:24 UTC 版)

公判前整理手続」の記事における「公判前整理手続の流れ」の解説

裁判所が、公訴提起後、当事者意見聞いて公判前整理手続付する決定をした場合刑訴法316条の2)、裁判所当事者意見聞いて証明予定事実記載書面提出期限定めものとする検察官は、公判期日において証拠により証明しようとする事実記載した書面提出するとともに証拠取調べ請求する刑訴法316条の13第1項2項)。検察官は、被告人または弁護人対し検察官請求証拠開示しなければならない刑訴法316条の14)。あわせて被告人または弁護人請求に基づき証拠一覧表交付しなければならない検察官新たに証拠保管至った時も,改め新たに証拠保管至った一覧表交付しなればならない これに対し被告人または弁護人刑訴法316条の15第1項各号掲げ類型証拠証拠物検証調書鑑定書供述調書取調べ状況報告書押収手続き記録書面等が掲げられている)に該当し特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要と求められるものについて、検察官対し開示請求できる(類型証拠開示刑訴法316条の35)。 検察官請求証拠関し被告人または弁護人意見述べとともに公判期日においてすることを予定している主張があるときは、これを記載した予定主張記載書面提出するとともに証拠調べ請求しなければならない刑訴法316条の17)。これらの手続きについても裁判所当事者意見聞いて期限定めることができる。さらに、弁護人請求証拠については、検察官開示しなければならず(刑訴法316条の18)、検察官意見明らかになければならない刑訴法316条の19)。 被告人または弁護人は、検察官対し弁護人主張関連する証拠で、検察官請求証拠及び類型開示証拠該当するもの以外について証拠開示請求できる争点関連証拠開示刑訴法316条の20)。 当事者主張する事実追加・変更する際は同様の手続を経る。 当事者間争点明示及び証拠開示手続きを経て裁判所当事者意見聞き釈明求めるなどして、争点明確にし、証拠整理し公判予定定める。公判前整理手続終了時には、当事者との間で事件争点及び整理結果明らかになければならない刑訴法316条の24)。 公判においては原則として通常の手続きにより開かれるが、検察官冒頭陳述のみならず弁護人主張があるときは弁護人冒頭陳述をしなければならない刑訴法316条の30)。その後裁判所は、公判前整理手続結果顕出し、争点明確にする(刑訴法316条の31)。なお、公判前整理手続経た事件は、やむを得ない事由により公判前整理手続証拠請求できなかった証拠除いて証拠調請求できないが、裁判所職権証拠調べをすることを妨げるものではない(刑訴法316条の32)。 刑事訴訟法証拠開示制度は、検察官手持ち証拠全ての開示求めるものでなく、その一覧表提示義務付けていない検察官被告人有利な証拠隠し続けることが可能。

※この「公判前整理手続の流れ」の解説は、「公判前整理手続」の解説の一部です。
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