公判前整理手続でなされる内容とは? わかりやすく解説

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公判前整理手続でなされる内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 12:24 UTC 版)

公判前整理手続」の記事における「公判前整理手続でなされる内容」の解説

訴因、罰条を明確にさせるとともに追加撤回又は変更を許すこと 公判期日においてすることを予定している主張明らかにさせて事件争点整理すること 証拠調べ請求をさせ、その立証趣旨尋問事項等を明らかにするとともに、それに対す意見刑訴法326条の同意有無も含む)を確かめ証拠調べをする決定または却下決定をし、証拠調べをする決定をした証拠について証拠取調べ順序及び方法定め証拠調べに関する異議の申立て対す決定をすること。 鑑定実施手続きを行うこと(裁判員裁判に限る) 証拠開示に関する裁定を行うこと 被害者参加手続への参加決定またはこれを取り消す決定をすること 公判期日定め、又は変更することその他公判手続進行必要な事項定めること

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