公判前整理手続でなされる内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 12:24 UTC 版)
「公判前整理手続」の記事における「公判前整理手続でなされる内容」の解説
訴因、罰条を明確にさせるとともに、追加、撤回又は変更を許すこと 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること 証拠調べの請求をさせ、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにするとともに、それに対する意見(刑訴法326条の同意の有無も含む)を確かめ、証拠調べをする決定または却下の決定をし、証拠調べをする決定をした証拠について証拠の取調べの順序及び方法を定め、証拠調べに関する異議の申立てに対する決定をすること。 鑑定の実施手続きを行うこと(裁判員裁判に限る) 証拠開示に関する裁定を行うこと 被害者参加手続への参加決定またはこれを取り消す決定をすること 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること
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