公判及び判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
裁判所は、受理した事件を公判手続にかけて審理する。公判手続を経て、裁判所は、判決で無罪または有罪を決する。なお、簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金または科料を科することができる(略式手続、法461条以下)。また、売春の勧誘罪等を犯した満20歳以上の女子に対しては、その罪に係る懲役または禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる(売春防止法17条以下)。
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