公判及び判決とは? わかりやすく解説

公判及び判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「公判及び判決」の解説

裁判所は、受理した事件公判手続にかけて審理する公判手続経て裁判所は、判決無罪または有罪決する。なお、簡易裁判所は、検察官請求により、その管轄属す事件について公判前、略式命令で、100万円以下の罰金または科料科することができる(略式手続、法461条以下)。また、売春勧誘罪等を犯した20歳上の女子に対しては、その罪に係る懲役または禁錮につきその執行猶予するときは、その者を補導処分付することができる(売春防止法17条以下)。

※この「公判及び判決」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「公判及び判決」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。

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