公判前整理手続・精神鑑定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 06:04 UTC 版)
「愛知県蟹江町母子3人殺傷事件」の記事における「公判前整理手続・精神鑑定」の解説
被告人Lは起訴後、収監先の名古屋拘置所内で壁に頭を打ち付けたり、睡眠剤を大量服用するなどの自殺未遂・自傷行為を繰り返した。やがてLは精神的に不安定になり、意思疎通が難しくなったため、Lの弁護人は「Lには刑事責任能力・訴訟能力がない」とする旨を主張し、公判前整理手続中の2013年には名古屋地方裁判所にLの精神鑑定を申し入れた。当時、Lは身体・精神双方に変調をきたして外部の病院で治療を受けている状態で、名古屋地裁はこの申請を認め、精神鑑定を実施したが、同年末に「責任能力・訴訟能力に問題はない」とする精神鑑定結果を示した鑑定書が名古屋地裁に提出された。 その後の公判前整理手続の結果、争点の絞り込みは2014年9月までに完了し、同年11月26日には裁判員裁判の全公判日程が決まった。
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