日本の刑事訴訟における証拠開示とは? わかりやすく解説

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日本の刑事訴訟における証拠開示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)

開示手続」の記事における「日本の刑事訴訟における証拠開示」の解説

日本の刑事手続においては起訴前の段階に関する証拠開示制度法定されていない起訴後においては2004年刑事訴訟法改正により以下のような証拠開示制度規定された。同改正以前においては制度存在せず裁判所訴訟指揮権に基づき個別証拠開示命じ個別開示方式依存していた。 「公判前整理手続#公判前整理手続の流れ」も参照 検察官請求証拠開示 公判前整理手続付されている事件においては検察官は、公判前整理手続において、公判において証明する予定事実裁判所提出し被告人または弁護人送付したうえで証拠調べ請求を行わなければならない刑事訴訟法316条の13)。公判開始前開示義務生じさせる規定は、2004年改正初め導入されたものである。なお、公判前整理手続付され事件については、原則的に公判における新たな証拠調べ請求禁止される刑事訴訟法316条の32)。 請求証拠開示の際、検察官は、証拠書類証拠物弁護人閲覧謄写する機会与えなければならないまた、証人鑑定人通訳人翻訳人がある場合には、その氏名および住居通知し、それらの者による供述録取した書面から、「その者の公判期日において供述する思料する内容明らかになる部分閲覧謄写させる必要がある刑事訴訟法316条の14)。証人等について、改正前に氏名および住居通知義務のみが規定されていた(改正刑事訴訟法299第1項)ところ、供述録取書面についても自動的に開示されることが規定された点が新しい。 類型証拠開示 検察官請求証拠の証明判断のために重要と認められる場合法定一定の類型証拠について、検察官による開示義務およびその手続が規定されている(刑事訴訟法316条の15以下)。 争点関連証拠開示 弁護側は、公判前整理手続において公判主張する予定事実または法的主張について開示する必要があるが(刑事訴訟法316条の17)、その上で検察官弁護側の主張関連する証拠開示する義務を負うこととされた(刑事訴訟法316条の20)。 上記のとおり、弁護側も検察側に対す証拠開示義務負っている。具体的に以下のとおりである。弁護請求予定証拠書類証拠物がある場合には、検察官閲覧謄写機会与えなければならない刑事訴訟法316条の18第1号)。 弁護側が証人等を申請する場合には検察官にその氏名および住居知らせ供述書面がある場合には、その証人等が証言する思料する内容明らかになるものを閲覧謄写する機会与えなければならない刑事訴訟法316条の18第2号)。

※この「日本の刑事訴訟における証拠開示」の解説は、「開示手続」の解説の一部です。
「日本の刑事訴訟における証拠開示」を含む「開示手続」の記事については、「開示手続」の概要を参照ください。

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