弁護側の主張とは? わかりやすく解説

弁護側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 23:16 UTC 版)

一家四人死刑事件」の記事における「弁護側の主張」の解説

今成から依頼受けて控訴審から弁護担当することになった大場茂馬は、事件筋立て数々不可解な点があることを指摘している。 第一に自白では被害者怠け者であるための犯行とされているが、実際被害者借金の分を差し引いて先代より財産増やしていたほどの働き者である。家族仲も悪くなく、300程度保険金目当て殺害及んだというのは、動機として極めて弱い。第二に、自白では犯行前日に家族殺害計画練っていたところ、21時頃に父が帰ってきたため話し合い中止したとされる。しかし、兄弟その日20時半まで青年会出ていたことが確認されており、2人には共謀行為参加する時間的余裕がない。 そして、弁護側が特に強く主張したのは遺体鑑定結果についての疑問である。兄弟自白においては2人とも自分で父を乱打したとしているが、一方で捜査時の検証調書には、被害者は「刃物を以て殺害せられ」たとある。また、新潟医学専門学校教授川邨麟也による鑑定では、凶器鈍器とされているが、その形状長さ5センチメートル以上、幅2センチメートルのものと推定され円形であるとは食い違っている。加えて検証調書と川邨の鑑定書にはともに、遺体頭部の6か所の傷はいずれもX字型とV字型であり、現場には広範囲渡って血液飛散していた、とある。これについて大場は、打撃受けた場合にも傷はX字型やV字型にはならず血液飛散することもなくそもそも頭蓋骨粉砕されるはずである、と反論した大場は、凶器を角のある棍棒、鉈の峰、あるいは鍬の類であろう推定している)。 その他に弁護側は、外部からの侵入の跡がないことを内部犯の証拠として挙げた検察側に対し事件直後現場がなかったとする捜査員証言や、あるいは反対に足跡大雪消され可能性などを指摘して反論している。

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弁護側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/24 08:35 UTC 版)

山本老事件」の記事における「弁護側の主張」の解説

弁護が行った再鑑定によれば扼殺証拠とされた痕跡は、着ていた着物が首に巻きついて生じた可能性があり、被害者主治医診断同じく病気に伴う事故死可能性が高いとしている。また、弁護側は、犯行時刻とされた時刻以後被害者宅を訪問した5人の証人尋問いずれも裁判却下されていることが不自然である、自白調書白紙署名をさせて作成したものだ、と主張しているが、いずれにしても当時事件関係資料原爆による戦災焼失しているため真偽とも立証は困難である。

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弁護側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 14:26 UTC 版)

波崎事件」の記事における「弁護側の主張」の解説

被疑者一貫して無罪主張しており、その主張次のとおりである。 有罪根拠は、被害者が死ぬ直前に「飲まされた。H(男性屋号)だ」と発言したという被害者の妻の証言と、生命保険金の受取人被疑者であったことと帰宅前の被害者最後に接触して毒物飲ませることができた可能性が最も高い人物であるとの状況証拠だけである。 生命保険は元々は受取人途中から却下取消申し込み勧誘員了承していたが、被疑者知らないところで契約ノルマのために勧誘員によって保険契約締結されており、被疑者生命保険成立していることを知らなかった可能性がある。 毒物入手先検察側は実証していない。 毒物鑑定方法にも疑問がある。

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弁護側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:23 UTC 版)

横浜事件」の記事における「弁護側の主張」の解説

有罪判決受けた関係者遺族次のように主張して、まったくのでっち上げフレームアップ)だと主張しており、名誉回復求めていた。 当時非合法秘密結社なければならなかった日本共産党再結成ようとする人間が、会合写真などを撮る理由はない。 同著者論文情報局検閲通過していたため弾圧理由はなかったはずだ。 無実訴え続けた被告人やその家族支援者らは再審請求繰り返していた。1986年第1次1994年第2次再審請求審査が行われたがいずれも棄却された。しかし、元中公論編集者の妻ら元被告人5人の遺族1998年申し立てた第3次再審請求横浜地裁2003年再審開始決定した横浜地決15・415判時182045)。 検察官即時抗告申立て対し東京高裁抗告審2005年3月10日)で、警察官拷問認定した確定判決から、 被告人に対しても相当回数にわたり拷問を受け、虚偽の自白をしたと認められる 自白信用性顕著な疑いがある 横浜事件有罪判決は、自白のみが証拠であるのが特徴 自白信用性疑いがあれば、有罪事実認定揺らぐ認定した。「再審事実認定誤り是正基本法解釈誤り理由にするのは、再審本質相いれない」ことを理由として検察抗告退け横浜地裁再審開始決定支持した東京高検最高検協議した結果特別抗告断念再審開始確定した他界した被告人らの遺志受け継いで再審請求した遺族らは、「無罪一言聞くのはもちろん、なぜ横浜事件つくられたのかを解明することが大事だ」と語った。これは再審無罪認めるだけではなく治安維持法どのような法律であったか、どれだけ多くの人がその害をこうむったのかを解明して司法の犯罪日本戦争責任明らかにすべき裁判であることを強調したのである一審横浜地裁は、2006年2月9日、「ポツダム宣言廃止とともに治安維持法失効し被告人恩赦受けたことで、刑訴法3372号により免訴言い渡すのが相当」と判決する控訴審東京高裁では、事実審理を行う前提となる論点であるところの、免訴判決に対して無罪判決求めて控訴しうるかについて争われ2007年1月19日、「被告人刑事裁判手続きから解放され処罰されないのだから、被告人の上申し立てその利益欠き不適法」として、控訴棄却した。弁護団即日最高裁に上告した。 最高裁判所第二小法廷は、2008年3月14日、「再審でも、刑の廃止大赦があれば免訴になる」として遺族の上告を棄却した。 2008年10月開始決定され第4次再審第一審横浜地裁は、2009年3月30日第3次最高裁判例踏襲し免訴言い渡した。ただし、事件被告人無罪である可能性示唆した上で、「免訴では、遺族らの意図十分に達成できないことは明らか。無罪なければ名誉回復図れないという遺族らの心情十分に理解できる」と述べ刑事補償手続での名誉回復言及した。これを受けて遺族側は控訴せず、今後刑事補償手続に移ることを明らかにした。 本件適用される刑事訴訟法での控訴期限である4月6日までに元被告人遺族検察双方控訴しなかったため、免訴確定した2009年4月30日第4次再審請求の元被告人遺族が、刑事補償請求手続き横浜地裁行った遺族は、地裁補償決定に際して事件冤罪判断することを期待する記者会見述べている。 2010年2月4日横浜地裁は元被告人5人に対し請求通り約4700万円交付する決定行った審理担当した横浜地裁大島隆明裁判長決定の中で、特高警察による拷問認定し共産党再建準備とされた会合は「証拠存在せず事実認定できない」とした。その上で確定有罪判決が「特高警察による思い込み暴力的捜査から始まり司法関係者による事件追認によって完結した」と認定し、「警察検察裁判所故意過失は重大」と結論づけた。再審実体判断が行われた場合には無罪判決受けたことは明らかであるとして、実質的に被告人無罪認定し事実上事件冤罪であったことを認めた本件について、その判決要旨2010年6月24日付の官報並びに読売新聞朝日新聞しんぶん赤旗の3紙に横浜地裁の名前によって公告された。

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