免訴判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 19:20 UTC 版)
「名古屋少年匕首殺害事件」の記事における「免訴判決」の解説
その後、事件から56年目となる2001年(平成13年)より数年前になって、被告人Xは韓国へ密出国していたことが判明。これを受け、名古屋地裁が名古屋地方検察庁と協議したところ、事件から56年が経過し、Xが日本に再入国する可能性も低いことなどから、名古屋地検は公判維持を断念。名古屋地裁も新たに公判期日を指定しないことを決めたため、殺人罪および殺人未遂罪については、前回期日から15年目となる2001年7月3日をもって公訴時効(15年)が成立した。 旧刑事訴訟法第363条では、「確定判決を経た時」「犯罪後の法令により、刑が廃止された時」「大赦がなされた時」「時効が完成した時」に、免訴の判決を言い渡すことが規定されている。このため、名古屋地裁刑事第4部(片山俊雄裁判長)は、2001年8月14日に被告人を免訴する判決を言い渡した。
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