免訴判決とは? わかりやすく解説

免訴判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 19:20 UTC 版)

名古屋少年匕首殺害事件」の記事における「免訴判決」の解説

その後事件から56年目となる2001年平成13年)より数年前になって被告人Xは韓国へ密出国していたことが判明。これを受け、名古屋地裁名古屋地方検察庁協議したところ、事件から56年経過し、Xが日本に再入国する可能性も低いことなどから、名古屋地検公判維持断念名古屋地裁新たに公判期日指定しないことを決めたため、殺人罪および殺人未遂罪については、前回期日から15年目となる2001年7月3日をもって公訴時効15年)が成立した。 旧刑事訴訟法363条では、「確定判決経た時」「犯罪後の法令により、刑が廃止された時」「大赦なされた時」「時効完成した時」に、免訴判決言い渡すことが規定されている。このため名古屋地裁刑事第4部片山俊雄裁判長)は、2001年8月14日被告人免訴する判決言い渡した

※この「免訴判決」の解説は、「名古屋少年匕首殺害事件」の解説の一部です。
「免訴判決」を含む「名古屋少年匕首殺害事件」の記事については、「名古屋少年匕首殺害事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「免訴判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「免訴判決」の関連用語

免訴判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



免訴判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの名古屋少年匕首殺害事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS