免責不許可事由と裁量免責とは? わかりやすく解説

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免責不許可事由と裁量免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「免責不許可事由と裁量免責」の解説

免責許可の申立て不適法却下される場合除き裁判所は、破産者について、破産法2521項各号掲げられ事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可決定をする(同項柱書)。これらの事由を「免責不許可事由」という。 1.不当な破産財団価値減少行為1号) 「債権者害する目的で、破産財団属し、又は属すべき財産隠匿損壊債権者不利益な処分その他の破産財団価値不当に減少させる行為をしたこと。」をいう。 2.不当な債務負担行為2号) 「破産手続開始遅延させる目的で、著しく不利益な条件債務負担し、又は信用取引により商品買い入れてこれを著しく不利益な条件処分したこと。」をいう。 経済的に苦しくなった債務者が、クレジットカード買い物をし、購入した商品換金して当面資金を得るような行為がこれに該当する3.不当な偏頗行為3号) 「特定の債権者対す債務について、当該債権者に特別の利益与え目的又は他の債権者害する目的で、担保供与又は債務消滅に関する行為であって債務者義務属せず、又はその方法若しくは時期債務者義務属しないものをしたこと。」をいう。 4.浪費または賭博その他の射幸行為4号) 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産減少させ、又は過大な債務負担したこと。」をいう。 5.詐術による信用取引5号) 「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術用いて信用取引により財産取得したこと。」をいう。 ここにいう信用取引による財産取得には、金銭消費貸借契約締結借金)も含まれる支払不能について黙秘し借入をすることがここにいう詐術にあたるかについては、決定例が分かれている(大阪高決昭和59年9月20日判例タイムズ541156頁は否定仙台高決平成4年10月21日同誌806号218頁は肯定)。 6.帳簿隠匿等の行為業務及び財産状況に関する帳簿書類その他の物件隠滅し、偽造し、又は変造したこと。」をいう。 無知無能による商業帳簿不備は、これに該当しないとされる大阪高決昭和55年11月19日判時1010119頁)。 7.虚偽の債権者名簿提出行為 8.調査協力義務違反行為 9.管財業務妨害行為 10.7年以内の免責取得など 以前免責許可決定確定している場合に、その確定日から7年以内に再び免責許可の申立てがあった場合などがこれにあたる。 11.破産法上の義務違反行為 裁判所は、これらの免責不許可事由がある場合でも、一切事情考慮して免責決定をなすことができ、これを裁量免責という。例えば、破産者浪費破産法2521項4号懈怠破産行為にあたる。)や詐術(同項5号)がある場合でも、比較的軽微なものにとどまるときは、訓戒受けたことや反省文提出したことなどを考慮して免責決定なされることもある。

※この「免責不許可事由と裁量免責」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「免責不許可事由と裁量免責」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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