購入および譲り受けの制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 13:49 UTC 版)
「投票券 (公営競技)」の記事における「購入および譲り受けの制限」の解説
日本では各根拠法の定めにより、20歳未満の者が投票券を購入したり譲り受けたりしてはならないとなっている。相手が未成年者と承知の上で譲り渡した者には刑事罰が科される。なおかつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定があった(この場合、20歳以上の勤労学生などといった働きながら学校に通う人などであっても投票券を購入できなかった)が、競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法が2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車競走法が2007年6月13日にそれぞれ改正公布され年齢制限のみになった。これにより、大学の競馬サークルによる馬券対決などがイベントとして行われることも見られるようになった。 近年ではファンサービスの一環として、公営競技場来場者に特定競走の指定賭式の投票券を「プレゼント」する(この場合も20歳未満への配布を防ぐ目的で保護者同伴での入場を義務付ける、特定の条件を満たした来場者のみに配布するなどの対応をとっている)事例が発生している。 まず大前提として、公営競技の投票に参加するための金銭は場立ちの予想屋や外部の予想会社などから情報を購入する費用も含め、すべて自己責任で調達・捻出しなければならない。ギャンブルによって多額の借金を抱え自己破産が必要になっても、裁判所にギャンブル依存を重度の精神疾患と認めてもらわない限り免責は基本なされない(破産法252条1項4号)。 詳細は「ギャンブル依存症#借金」および「破産#免責不許可事由と裁量免責」を参照 「馬券予想会社#悪徳業者」も参照 また各競技の関係者もそれぞれの投票券を購入したり譲り受けたりすることが制限されているが、関係者であっても異なる競技の投票券を購入したり譲り受けたりすることに問題はない。競馬においては中央競馬と地方競馬で管轄が違うため、中央競馬に従事する関係者が地方競馬またその逆の地方競馬に従事する関係者が中央競馬の投票券を購入することは下記等の例外を除き可能である(テレビなどで芸能人と中央競馬の騎手が馬券で対決する企画は、必ず地方の競馬場で行われる)。 中央(地方)競馬の騎手が指定交流競走や騎手招待競走に出走する場合。 地方競馬場(川崎など)における中央競馬の投票券(委託)発売やJRAインターネット投票 (IPAT) における地方競馬の投票券発売など相互発売がある場合。 これらの場合は該当する競馬開催の関係者となるため、その当日において該当競馬の投票券は購入できない。 なお、電話投票の場合は上記の者の他に、破産者で復権を得ない者、競馬・競艇・競輪・オートレース・サッカーくじに関する法律に違反して、罰金以上の刑に処された者、生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者も加入できない。
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