免責事由とは? わかりやすく解説

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めんせき‐じゆう〔‐ジイウ〕【免責事由】


免責事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「免責事由」の解説

211項は、正当防衛について、「自己又は他人法益対す現在の不当な侵害防衛するためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない」(日本刑法361項参照)と規定し212項は、過剰防衛を、刑の任意減免事由としている(日本刑法362項参照)。また、213項は、誤想過剰防衛について、「夜間その他の不安な状態のもとで、恐怖驚愕興奮又はろうばいしたことによる過剰防衛行為〕は、罰しない」と規定している(日本盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項参照)。 22条1項は、緊急避難について、「自己又は他人法益対す現在の危難避けるためにした行為は、相当な理由があるときは、罰しない」(日本刑法371項参照)と規定し213項は、20条2項過剰防衛)及び同条3項誤想過剰防衛)の規定緊急避難準用している。 23条は自救行為とその過剰について、24条は被害者の承諾について、それぞれ規定している。 9条は、刑事未成年者について、「14歳に満たない者行為は、罰しない」と規定している(日本刑法41参照)。もっとも、韓国少年法は、12歳上の触法少年及びぐ犯少年少年保護事件対象としている(同法4条1項2号3号)から、14歳に満たない者行為刑事司法法制対象から完全に除外されているわけではない韓国少年法日本少年法の強い影響受けているから触法少年ぐ犯少年については、日本少年保護手続該当項目参照。なお、日本少年法は、韓国少年法のような下限年齢明示していない。)。 10条は、心神障害者について、「心神障害により事物弁別する能力又は意思決定する能力がない者の行為は、罰しない」(1項日本刑法391項参照)、「心神障害により前項能力微弱な者の行為は、その刑を減軽する」(2項日本刑法392項参照)と規定し生物学的方法精神疾患存否責任能力判定中心に据え方法)と心理学的方法意思決定能力存否責任能力判定中心に据え方法)とを併用する混合方法採用している(日本大審院昭和6(1931)年12月3日判決刑集10巻682頁、日本最高裁判所昭和59(1984)年7月3日決定刑集388号2783頁参照)。 11条(対応する日本刑法40条は平成7(1995)年法律91号により削除)はろうあ者行為について、12条は強要された行為について、それぞれ規定している。

※この「免責事由」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
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免責事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)

製造物責任法」の記事における「免責事由」の解説

製造業者等は、製造物欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれか証明したときには免責される(4条)。 開発危険の抗弁 製造物をその製造業者等引き渡した時に入手可能な最高水準科学・技術知見によっては、欠陥があることを認識できなかった場合社会通念照らして客観的に判断される)。このような場合免責されない研究・開発及び技術開発阻害されるとの考慮から、免責事由として採用された。また、抗弁として明示することで、高度な科学技術知識係る予見可能性に関する証明責任被害者ではなく(「欠陥要件から除外)、製造業者等帰着することが明らかにしたという意義がある。 部品・原材料製造業者の抗弁 製造物が他の製造物部品又は原材料として使用され場合に、その欠陥専ら当該他の製造業者が行った設計に関する指示従ったことにより生じ、かつその欠陥生じたことにつき過失がないこと。 例えば、テレビ部品欠陥があったために火災があった場合テレビ製造業者部品製造業者も本法にいう製造業者として、製造物責任を負う。しかし、部品製造業者テレビ製造業者下請けの関係にあり、テレビ製造業者による設計指示に従って部品作られ場合は、部品製造業者テレビ製造業者同程度回避可能性ひいては帰責性を問うことは困難。そのためにこのような抗弁認められる

※この「免責事由」の解説は、「製造物責任法」の解説の一部です。
「免責事由」を含む「製造物責任法」の記事については、「製造物責任法」の概要を参照ください。

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