交通事故の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:11 UTC 版)
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が適用される。 例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が7年となる。 人を死傷させ人身事故になった場合、以前は刑法の業務上過失致死傷罪で最高でも懲役5年だったが、その後自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される様に法改正された。 危険運転致死傷アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行して事故を起こした場合、負傷の場合で15年以下の懲役、致死の場合で1年以上の有期懲役、さらに無免許の場合には6月以上の有期懲役となる。 アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して事故を起こした場合、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となる。さらに、無免許の場合には負傷の場合で15年以下の懲役、致死の場合で6月以上の有期懲役となる。 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して事故を起こした場合、更にアルコール又は薬物を摂取したり、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させさせたりして、アルコール又は薬物の影響があったことの発覚を免れようとした場合、12年以下の懲役、さらに無免許の場合には15年以下の懲役となる。
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