第三者行為による傷病
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 01:12 UTC 版)
交通事故の場合も労働災害等に該当しない限りは公的医療保険の対象になる(労災等の対象になる場合は、労災等の扱いが優先され、公的医療保険は適用されない)。この場合、加害者がある場合(下記参照)は市町村の国民公的医療保険課・国民公的医療保険組合・企業公的医療保険組合や全国公的医療保険協会などの保険者に第三者行為による傷病届を遅滞なく提出しなくてはならない。用紙は、各保険者窓口で用意されている。また、医療機関窓口では普通の公的医療保険と同様に本人負担金分をいったん支払わなければならない。 交通事故が自身のみの単独事故ではなく相手がある場合には、レセプト(診療報酬請求書)に「第三者行為」であることを記載しなければならない。この記載がないと、保険者は負担した医療費を交通事故の過失割合に応じて、加害者に請求することができない。 また、勝手に示談等を行ってしまうと公的医療保険からの給付を受けられなくなる場合があるため、事前に保険者へ連絡を行った方がいい。
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