第三者行為による傷病とは? わかりやすく解説

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第三者行為による傷病

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 01:12 UTC 版)

医療保険」の記事における「第三者行為による傷病」の解説

交通事故の場合労働災害等に該当しない限り公的医療保険対象になる(労災等の対象になる場合は、労災等の扱い優先され公的医療保険適用されない)。この場合加害者がある場合下記参照)は市町村国民公的医療保険課・国民公的医療保険組合企業公的医療保険組合全国公的医療保険協会などの保険者に第三者行為による傷病届を遅滞なく提出しなくてはならない用紙は、各保険者窓口用意されている。また、医療機関窓口では普通の公的医療保険同様に本人負担金分をいったん支払なければならない交通事故自身のみの単独事故ではなく相手がある場合には、レセプト診療報酬請求書)に「第三者行為」であることを記載しなければならない。この記載がないと、保険者負担した医療費交通事故の過失割合に応じて加害者請求することができないまた、勝手に示談等を行ってしまうと公的医療保険からの給付受けられなくなる場合があるため、事前に保険者連絡行った方がいい。

※この「第三者行為による傷病」の解説は、「医療保険」の解説の一部です。
「第三者行為による傷病」を含む「医療保険」の記事については、「医療保険」の概要を参照ください。

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