第三者詐欺の場合とは? わかりやすく解説

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第三者詐欺の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)

詐欺による意思表示」の記事における「第三者詐欺の場合」の解説

第三者詐欺行った結果として相手方瑕疵ある意思表示した場合いわゆる第三者詐欺においては相手方その事実を知り、又は知ることができたときに限って意思表示取り消すことができる(96条2項)。2017年民法改正により相手方が「知ることができたとき」が追加された(2020年4月施行予定)。 なお、取消しには無過失であることが必要とされる多数説)。

※この「第三者詐欺の場合」の解説は、「詐欺による意思表示」の解説の一部です。
「第三者詐欺の場合」を含む「詐欺による意思表示」の記事については、「詐欺による意思表示」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの詐欺による意思表示 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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