第三者詐欺の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)
「詐欺による意思表示」の記事における「第三者詐欺の場合」の解説
第三者が詐欺を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示した場合(いわゆる第三者詐欺)においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限って意思表示を取り消すことができる(96条2項)。2017年の民法改正により相手方が「知ることができたとき」が追加された(2020年4月施行予定)。 なお、取消しには無過失であることが必要とされる(多数説)。
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