第三者異議の訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産または債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者または債務者の権利が違法に侵害される場合に、これ等の者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。執行関係訴訟の中でも、最も「実体法的」な要素の濃い訴訟であるといえる債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は「外形的事実」を基準として決定されるに過ぎない。 第三者異議の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求異議の訴えや執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行の可能性を一般的に排除する性格を持つのとは異なる。
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