第三者行為との関係とは? わかりやすく解説

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第三者行為との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「第三者行為との関係」の解説

疾病負傷交通事故などの第三者行為原因とする場合、ただちに健康保険適用できると言うわけではない第三者行為による傷病に対して患者本人健康保険による給付希望する場合第三者行為による被害届出通称第三者行為届出」)を行うことで、保険者による医療給付が行われる。保険者給付した医療費は、求償を介して加害者から保険者へと弁済されるものと想定されている。具体的には、保険者は、その給付した金額限度として、第三者行為相手方対す損害賠償請求権代位取得する(第57第1項)。第三者行為届の届出を行う義務者被保険者で(患者本人とは必ずしも一致しない)、遅滞なく提出するものと定められている(施行規則65条)。 第三者行為による傷病場合には、疾病等の完治症状固定などにより保険給付終結するまでは、相手方との示談等を行うべきではなくその旨保険者からも指導がある。それは、被害者相手方との示談等(口約束を含む)を先に行なうことにより、被害者の持つ損害賠償請求権確定限定)されてしまい、保険者代位取得できる賠償請求権限定されてしまうからである。訴訟外の先行賠償により(自動車保険人身傷害など)賠償額を受領し、または訴訟等により賠償額が確定しその受領受けた場合には、その受領額を限度として健康保険からの給付に対して支給調整が行われる(第57条第2項)。なお、第三者行為各種保険との関係については、労災保険公務災害による保険介護保険においても同様である。

※この「第三者行為との関係」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「第三者行為との関係」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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