詐欺による意思表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/23 21:38 UTC 版)
詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。
- ^ a b c d 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、152-153頁
- ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、77頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、153頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185-186頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、188頁
- ^ a b “民法(債権関係)改正審議を受けての消費者契約法の検討課題(沖野眞已) (PDF)”. 消費者庁. 2020年3月11日閲覧。
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、186頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、89頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、82-84頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、189頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、81頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、85頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、190頁
- ^ a b 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、154頁
- ^ 大村敦志著 『基本民法Ⅰ 総則・物権総論 第3版』 有斐閣、2007年4月、95-96頁
- ^ 大判昭17・9・30民集21巻911頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、193-195頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、80頁
- ^ a b 神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、45頁
- ^ a b 神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、129頁
- 1 詐欺による意思表示とは
- 2 詐欺による意思表示の概要
詐欺による意思表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/03 17:56 UTC 版)
「瑕疵ある意思表示」の記事における「詐欺による意思表示」の解説
詐欺行為により動機に錯誤が生じた行為者が、その動機に基づき行う意思表示。表意者本人の帰責性も大きいため、取り消しうるが善意の第三者に対抗できない(民法96条3項)。 なお、自分自身の不注意等、詐欺行為以外の理由で動機に錯誤が生じた行為者が行う意思表示が、動機の錯誤による意思表示である。 詳細は「詐欺による意思表示」を参照
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詐欺による意思表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)
詐欺(故意に、違法な詐罔行為を行って本人を錯誤に陥らせること)によってした意思表示は取り消すことができる(96条1項)。
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