瑕疵ある意思表示の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)
錯誤 2017年の民法改正により錯誤の効果が無効から取消しに変更された(2020年4月施行)。 詐欺による意思表示 詐欺(故意に、違法な詐罔行為を行って本人を錯誤に陥らせること)によってした意思表示は取り消すことができる(96条1項)。 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(96条2項)。 詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できない(96条3項)。 強迫による意思表示の場合 強迫(故意に、違法な強迫行為を行って本人を畏怖させること)によってした意思表示は取り消すことができる(96条1項)。 なお、強迫による畏怖の程度が表意者の意思の自由を完全に喪失させるほどのものであった場合は、意思無能力により当然無効であって取消しの対象ではない(最高裁昭和33年7月1日判決の傍論)。
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