瑕疵ある意思表示の場合とは? わかりやすく解説

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瑕疵ある意思表示の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「瑕疵ある意思表示の場合」の解説

錯誤 2017年民法改正により錯誤効果無効から取消し変更された(2020年4月施行)。 詐欺による意思表示 詐欺故意に、違法な詐罔行為行って本人錯誤陥らせること)によってした意思表示取り消すことができる(96条1項)。 相手方対す意思表示について第三者詐欺行った場合においては相手方その事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示取り消すことができる(96条2項)。 詐欺による意思表示取消し善意でかつ過失がない第三者対抗できない96条3項)。 強迫による意思表示の場合 強迫故意に、違法な強迫行為行って本人畏怖させること)によってした意思表示取り消すことができる(96条1項)。 なお、強迫による畏怖程度表意者の意思の自由を完全に喪失させるほどのものであった場合は、意思無能力により当然無効であって取消し対象ではない(最高裁昭和33年7月1日判決傍論)。

※この「瑕疵ある意思表示の場合」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「瑕疵ある意思表示の場合」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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