強迫による意思表示
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強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは、他人の強迫行為によって表意者(意思表示を行った者)がなした意思表示をいう。詐欺による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、強迫による意思表示は、他人の強迫行為のために表意者が畏怖を生じてなした意思表示を指すのであり、表意者に対して他人がなした強迫行為そのものとは異なる。
- ^ a b 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、191頁
- ^ a b c d 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、155頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、192頁
- ^ 大刑判明39・12・13刑録12輯1360頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、87-88頁
- ^ 大刑判明治39年12月13日刑録12輯1360頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、89頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、88頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、193-195頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、193頁
- ^ a b 神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、45頁
- ^ a b 神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、129頁
- 1 強迫による意思表示とは
- 2 強迫による意思表示の概要
強迫による意思表示
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「瑕疵ある意思表示」の記事における「強迫による意思表示」の解説
強迫行為により一時的に自由意思を奪われた行為者が行う意思表示。表意者本人の帰責性は詐欺に比べて小さく、取り消すことができ、かつ善意の第三者に対抗できる(民法96条3項の反対解釈)。 詳細は「強迫による意思表示」を参照
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