強迫による意思表示の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)
「強迫による意思表示」の記事における「強迫による意思表示の要件」の解説
ある者が表意者に対して強迫行為をすること具体的には相手方への害意の告知である。告訴・告発は適法な行為ではあるが不当な利益を目的とするときは強迫となる(大判大6・9・20民録23輯1360頁)。 強迫行為により相手方を畏怖させること強迫行為をした者に故意(表意者に畏怖を生じさせて意思表示させようと意図)があることを要する。 畏怖により相手方が意思表示を行うことただし、強迫により意思の自由を完全に喪失していた場合には効果意思がないので無効である。この場合に表意者の保護のために民法96条1項による取消しとの二重効を肯定する学説もあるが、そもそも無効であるとみる学説もあり判例も強迫によって意思の自由を完全に喪失していた場合にはそもそも無効なのであって民法96条の適用はないとする(最判昭33・7・1民集12巻11号1601頁)。 目的・手段が不法であること目的・手段の点から意思表示をさせることが不法性を帯びる場合でなければならない(判例として大判昭4・1・23新聞2945頁、大判昭11・11・21民集15巻2072頁)。
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