第三者との関係とは? わかりやすく解説

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第三者との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)

強迫による意思表示」の記事における「第三者との関係」の解説

詐欺による意思表示取消し善意の第三者に対して主張できないとする96条3項反対解釈により、強迫による意思表示取消し善意の第三者に対して主張することができるものと解されている(通説・判例)。ただし、詐欺による意思表示取消しとの間のこのような差異設けられていることについては妥当性の点から疑問視する学説もある。 なお、目的物動産の場合には取消し前後関わらず即時取得しうる(192条)。 取消し後に新たな利害関係生じるに至った強迫による意思表示取り消した者と取消し後に新たな利害関係生じるに至った者との関係については、177条により対抗問題となるとするのが従来通説・判例であるが、取消し前後関わらず96条3項類推適用すべきとする説、取消し後に新たな利害関係生じるに至った者については942項類推適用すべきとする説(近時の有力説)もある。 手形行為取消し場合 強迫による意思表示取消し手形法17条にいう人的抗弁にすぎないとされ、手形裏書譲渡により取得した善意の第三者対抗できない(最判昭2610・19民集5巻11号612頁)。

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第三者との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)

虚偽表示」の記事における「第三者との関係」の解説

先述のように虚偽表示原則として無効であるが(941項)、この意思表示の無効善意の第三者に対して対抗できない942項)。なお、この意味表意側から第三者に対して無効主張できないという意味であるから第三者側から表意に対して無効主張することはできる。

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第三者との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)

詐欺による意思表示」の記事における「第三者との関係」の解説

先述のように詐欺による意思表示取り消すことができるが(96条1項)、強迫による意思表示取消しとは異なり詐欺による意思表示取消し善意でかつ過失がない第三者に対してはその取消しの効果主張をすることができない96条3項)。 なお、目的物動産の場合には取消し前後関わらず即時取得しうる(192条)。 第三者意義 96条3項の「第三者」とは「詐欺による意思表示の後、新たに利害関係有する至った者」である。 96条3項趣旨取消しの遡及効から善意の第三者保護するためであるから善意の第三者取消しの遡及効によって不利益を受ける者でなければならない考えられるため、善意の第三者取消しなされるまでに利害関係に入らなければならない取消し後に利害関係入った者の保護あり方については後述のように別途問題となる)。 対抗関係 詐欺による意思表示取消し善意でかつ過失がない第三者に対して対抗できない96条3項)。ただし、対抗関係であるから第三者側から取消しによる無効主張することは許される善意 第三者保護されるためには善意なければならない96条3項)。 無過失 第三者保護されるためには無過失なければならない96条3項)。第三者無過失については無過失不要説と無過失要説対立していたが、2017年民法改正により「善意でかつ過失がない第三者」と改められた(2020年4月施行予定)。 登記問題 第三者登記必要性については、登記不要説と登記要説(ただし、対抗関係にないため対抗要件としての登記ではなく権利保護要件ないし権利資格要件としての登記を必要とみる)が対立する取消し後に新たな利害関係生じるに至った先述のように善意の第三者96条3項の「第三者」として保護を受けるためには意思表示取消しなされるまでに利害関係に入らなければならない。したがって取消し後に新たな利害関係生じるに至った者は96条3項でいう「第三者」には含まれないことなる(講学上は「取消前の第三者に対して取消後の第三者」として論じられる)。詐欺による意思表示取り消した者と取消し後に新たな利害関係生じるに至った者との関係については177条による対抗問題になるとするのが従来通説・判例であるが、取消し前後問わず96条3項適用によって処理すべきとの説、取消後の第三者との関係については94条2項類推適用によって処理すべきとの説(近時の有力説)などもある。

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第三者との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)

錯誤 (民法)」の記事における「第三者との関係」の解説

錯誤による意思表示取消しは、善意でかつ過失がない第三者対抗することができない95条4項)。2017年民法改正前の錯誤無効では原則として善意の第三者にも対抗しうるとされていた(通説)。

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第三者との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)

心裡留保」の記事における「第三者との関係」の解説

94条の虚偽表示通謀虚偽表示)とは異なり93条の心裡留保には第三者保護規定がない点が問題となっていた。通説・判例はこの場合にも942項類推適用し、第三者善意であれば保護されるとする。Aが真意では譲渡するつもりもないのに自らの所有物をBに譲渡し、Aからの譲渡真意でないことを知りまたは知ることができたBがさらにそれをCに譲渡した場合93但書によってAB間の譲渡無効とされてしまうと転得者Cは不利益を被ることになるが、Cは善意であれば942項類推適用により保護される、とされていた。平成29年2017年改正令和2年2020年4月1日施行93条において2項追加され善意の第三者保護されることが条文化された。

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