第三者との関係
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「強迫による意思表示」の記事における「第三者との関係」の解説
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対しては主張できないとする96条3項の反対解釈により、強迫による意思表示の取消しは善意の第三者に対しても主張することができるものと解されている(通説・判例)。ただし、詐欺による意思表示の取消しとの間のこのような差異が設けられていることについては妥当性の点から疑問視する学説もある。 なお、目的物が動産の場合には取消しの前後に関わらず即時取得しうる(192条)。 取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者 強迫による意思表示を取り消した者と取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者との関係については、177条により対抗問題となるとするのが従来の通説・判例であるが、取消しの前後に関わらず96条3項を類推適用すべきとする説、取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者については94条2項を類推適用すべきとする説(近時の有力説)もある。 手形行為の取消しの場合 強迫による意思表示の取消しは手形法17条にいう人的抗弁にすぎないとされ、手形を裏書譲渡により取得した善意の第三者に対抗できない(最判昭26・10・19民集5巻11号612頁)。
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第三者との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)
先述のように虚偽表示は原則として無効であるが(94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(94条2項)。なお、この意味は表意者側から第三者に対して無効を主張できないという意味であるから、第三者側から表意者に対して無効を主張することはできる。
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第三者との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)
「詐欺による意思表示」の記事における「第三者との関係」の解説
先述のように詐欺による意思表示は取り消すことができるが(96条1項)、強迫による意思表示の取消しとは異なり、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対してはその取消しの効果を主張をすることができない(96条3項)。 なお、目的物が動産の場合には取消しの前後に関わらず即時取得しうる(192条)。 第三者の意義 96条3項の「第三者」とは「詐欺による意思表示の後、新たに利害関係を有するに至った者」である。 96条3項の趣旨は取消しの遡及効から善意の第三者を保護するためであるから、善意の第三者は取消しの遡及効によって不利益を受ける者でなければならないと考えられるため、善意の第三者は取消しがなされるまでに利害関係に入らなければならない(取消し後に利害関係に入った者の保護のあり方については後述のように別途問題となる)。 対抗関係 詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対しては対抗できない(96条3項)。ただし、対抗関係であるから第三者側から取消しによる無効を主張することは許される。 善意 第三者が保護されるためには善意でなければならない(96条3項)。 無過失 第三者が保護されるためには無過失でなければならない(96条3項)。第三者の無過失については無過失不要説と無過失必要説が対立していたが、2017年の民法改正により「善意でかつ過失がない第三者」と改められた(2020年4月施行予定)。 登記の問題 第三者の登記の必要性については、登記不要説と登記必要説(ただし、対抗関係にないため対抗要件としての登記ではなく、権利保護要件ないし権利資格要件としての登記を必要とみる)が対立する。 取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者 先述のように善意の第三者が96条3項の「第三者」として保護を受けるためには意思表示の取消しがなされるまでに利害関係に入らなければならない。したがって、取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者は96条3項でいう「第三者」には含まれないことなる(講学上は「取消前の第三者」に対して「取消後の第三者」として論じられる)。詐欺による意思表示を取り消した者と取消し後に新たな利害関係を生じるに至った者との関係については177条による対抗問題になるとするのが従来の通説・判例であるが、取消しの前後を問わず96条3項適用によって処理すべきとの説、取消後の第三者との関係については94条2項類推適用によって処理すべきとの説(近時の有力説)などもある。
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第三者との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)
錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(95条4項)。2017年の民法改正前の錯誤無効では原則として善意の第三者にも対抗しうるとされていた(通説)。
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第三者との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)
94条の虚偽表示(通謀虚偽表示)とは異なり93条の心裡留保には第三者保護の規定がない点が問題となっていた。通説・判例はこの場合にも94条2項を類推適用し、第三者は善意であれば保護されるとする。Aが真意では譲渡するつもりもないのに自らの所有物をBに譲渡し、Aからの譲渡が真意でないことを知りまたは知ることができたBがさらにそれをCに譲渡した場合、93条但書によってAB間の譲渡が無効とされてしまうと転得者Cは不利益を被ることになるが、Cは善意であれば94条2項の類推適用により保護される、とされていた。平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行の93条において2項が追加され、善意の第三者は保護されることが条文化された。
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