内縁の法的位置とは? わかりやすく解説

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内縁の法的位置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/23 18:24 UTC 版)

内縁」の記事における「内縁の法的位置」の解説

先述のように、内縁社会一般においては夫婦としての実質ありながら婚姻届出欠いているために法律上夫婦認められない関係を指す。明治民法婚姻の成立について届出による届出主義採用したが、旧慣との相違また、明治民法の下では婚姻には戸主同意が必要とされ、男性30歳女性25歳達するまで婚姻には親の同意を必要としていたこと、さらに推定家督相続人は他家へ入ることができないなど家制度関わる制約から婚姻届出なされない場合多く生じたとされる初期判例学説内縁関係何ら法律上効果生じない単なる男女関係とみていたとされる大判44・325民録17169頁)。 その後判例内縁関係について、将来において適法婚姻をなすことを目的とする婚姻予約であると構成し、この予約不当な不履行債務不履行責任成立し損害賠償請求しうるとした(内縁婚姻予約構成しつつ不法行為責任については否定した判例として大連判大4・126民録21巻49頁。以後契約上の責任認めた判決として大判8・321民録25輯492頁、大判6・220新聞3240号4頁など)。 しかし、このような法的構成内縁関係不当に破棄された者については保護しうるが、現に内縁関係にある者を保護第三者との関係における問題解決論理としては難がある。そこで、通説内縁関係婚姻準じる準婚関係であるとみるようになったいわゆる準婚理論)。その後判例法理内縁不当破棄不法行為責任生じうるとして、この法理採用する至ったとされる(最判昭33・411民集12巻5号789頁)。 第二次世界大戦後民法改正過程においては届出主義改め儀式主義あるいは事実婚主義をとるべきとの主張もあったが、原則として両性の合意があれば届出によって自由に結婚できるようになり、また、届出主義浸透したことなどから届出主義維持されることとなった内縁実数把握容易ではないものの、一般に戦後減少傾向にあるとされ、また、質的に法律的な要因による内縁から事実的・選択的な内縁への変化みられるとされている。 先述明治民法の下での家制度関わる婚姻制約戦後民法改正により無くなった今日内縁関係成立する場合としては、(1)婚姻障害存在する場合後述重婚的内縁など)、(2)単に届出遅れている場合新婚旅行後に婚姻届提出される場合など)、(3)当事者意図的に届出行ってない場合後述事実婚問題)などに限られる現代型の内縁関係において従来の準婚理論がなお妥当するか否かについては様々な議論があり、重婚的内縁など婚姻障害存在する場合無条件婚姻類似の効果認めることは法の趣旨反し妥当でなく、また、当事者意図的に事実婚選択している場合についても婚姻類似の効果認めることは当事者意思反すとともに届出主義害するではないかとの指摘もある。 以上のような点などから今後内縁法的保護あり方については議論がある。

※この「内縁の法的位置」の解説は、「内縁」の解説の一部です。
「内縁の法的位置」を含む「内縁」の記事については、「内縁」の概要を参照ください。

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