内縁の解消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/23 18:24 UTC 版)
内縁関係は当事者の死亡、当事者間の合意、事実上の共同生活の終了により消滅する。 配偶者相続権 先述の通り内縁関係には配偶者相続権は認められないが、相続人不存在の場合には特別縁故者として一定期間内に請求を行うことで財産分与が認められる(民法958条の3)。 財産分与請求権 内縁の解消においては民法768条が類推適用される(最決平12・3・10民集54巻3号1040頁傍論)。ただし、死亡による解消の場合には類推適用はない(通説・判例。最決平12・3・10民集54巻3号1040頁)。 有責者に対する損害賠償請求権 内縁関係が当事者の一方による正当な理由なき破棄によって解消される場合には相手方は損害賠償を請求しうる。内縁関係を不当に破綻させた第三者も不法行為責任を負う(最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)。
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