内縁の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/23 18:24 UTC 版)
内縁関係は当事者の合意により事実上の夫婦としての生活関係が存在すれば成立する。判例によれば儀式は不要である(大判大8・6・11民録25輯1010頁)。内縁関係の成立には婚姻意思が必要と解されている。 以下のように婚姻障害が存在する者の間での内縁関係の成立については問題がある。 婚姻適齢との関係 判例は当事者において婚姻適齢の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立しうるとする(大判大8・4・23民録25輯693頁)。 再婚禁止期間との関係 判例は当事者において再婚禁止期間の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立しうるとする(大判昭6・11・27新聞3345号15頁)。 近親者間の婚姻の禁止との関係 近親者間の内縁関係については成立を否定する説と成立を肯定する説が対立する。 厚生労働省年金局は、否定の立場である。 重婚の禁止との関係 重婚的内縁の効力については一夫一婦制との関係から特に難しい問題がある(重婚的内縁を参照)。
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