大陸法での特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
大陸法では代理人が本人の名において行動することを相手方に開示する直接代理と、第三者との関係では自己の名において行動した上で別個の取引で本人にそれによって生じた権利や義務を移転する間接代理が区別され、間接代理は真の意味での代理ではないとされている。代理と区別される概念として「取次ぎ」がある。代理は他人の名において他人の計算において行為するのに対して、取次ぎは、自己の名において他人の計算において行為するものである。 また、代理は行為の行為主体と効果帰属主体を分割する制度である。本人が行った意思決定を伝達するにすぎない使者とは異なり、代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断で意思決定を行う。
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