行為主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 05:24 UTC 版)
「法人ノ役員処罰ニ関スル法律」の記事における「行為主体」の解説
消滅法人内にいた、条文上列挙された役員を対象とする、真正身分犯である(刑法第65条第1項)。したがって、これ以外の者(会計監査人や単なる使用人を含む)が加功した場合は、(共同正犯を含む)共犯として処罰されうる。
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