行為客体による分類とは? わかりやすく解説

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行為客体による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/03 03:34 UTC 版)

財産犯」の記事における「行為客体による分類」の解説

財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪財物罪は財物客体とする(窃盗罪横領罪など)。利得罪は財産上の利益客体とする(背任罪)。強盗罪詐欺罪恐喝罪財物財産上の利益双方客体としている。つまり、財物罪かつ利得罪である。

※この「行為客体による分類」の解説は、「財産犯」の解説の一部です。
「行為客体による分類」を含む「財産犯」の記事については、「財産犯」の概要を参照ください。

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