行為客体による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/03 03:34 UTC 版)
財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪) 財物罪は財物を客体とする(窃盗罪、横領罪など)。利得罪は財産上の利益を客体とする(背任罪)。強盗罪、詐欺罪、恐喝罪は財物と財産上の利益の双方を客体としている。つまり、財物罪かつ利得罪である。
※この「行為客体による分類」の解説は、「財産犯」の解説の一部です。
「行為客体による分類」を含む「財産犯」の記事については、「財産犯」の概要を参照ください。
- 行為客体による分類のページへのリンク