大陸法系の国々における公訴手続
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「公訴」の記事における「大陸法系の国々における公訴手続」の解説
フランスやドイツでは公訴を提起する権限の行使主体は検察官とされており国家訴追主義を原則としているが、例外的に被害者による私人訴追が認められている。 日本の刑事手続では私人による訴追は認められていない。なお日本の刑事手続における訴追については後述。
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大陸法系の国々における公訴手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 05:46 UTC 版)
「国家訴追主義」の記事における「大陸法系の国々における公訴手続」の解説
フランスやドイツでは公訴を提起する権限の行使主体は検察官とされており国家訴追主義を原則としているが、例外的に被害者による私人訴追が認められている。 日本では起訴は国家機関のうち検察官のみがすることができる(刑事訴訟法247条・検察庁法4条)。日本法は私人による刑事訴追を認めておらず国家訴追主義を例外なく採用しているという特色がある。ただし、検察官による起訴独占主義には例外が設けられており、準起訴手続である付審判制度(刑事訴訟法262条以下)と検察審査会による起訴議決制度(2度目の起訴議決による強制起訴)の制度が存在する。
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