大陸法系の国々における公訴手続とは? わかりやすく解説

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大陸法系の国々における公訴手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

公訴」の記事における「大陸法系の国々における公訴手続」の解説

フランスドイツでは公訴提起する権限行使主体検察官とされており国家訴追主義原則としているが、例外的に被害者による私人訴追認められている。 日本の刑事手続では私人による訴追認められていない。なお日本の刑事手続における訴追については後述

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大陸法系の国々における公訴手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 05:46 UTC 版)

国家訴追主義」の記事における「大陸法系の国々における公訴手続」の解説

フランスドイツでは公訴提起する権限行使主体検察官とされており国家訴追主義原則としているが、例外的に被害者による私人訴追認められている。 日本では起訴国家機関のうち検察官のみがすることができる(刑事訴訟法247条・検察庁法4条)。日本法私人による刑事訴追認めておらず国家訴追主義例外なく採用しているという特色がある。ただし、検察官による起訴独占主義には例外設けられており、準起訴手続である付審判制度刑事訴訟法262条以下)と検察審査会による起訴議決制度2度目起訴議決による強制起訴)の制度存在する

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