大陸法の継受
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
代理は、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより、その効果が本人に帰属する制度をいう。代理によってなされる法律行為のことを代理行為と呼ぶ。 なお、会社などの法人の場合、その法人の構成員が法人のために法律行為を行う場合も広義の代理に含まれる。この場合は、特に代表という。文言上「代表」とあっても、「代理」を意味することがある。 日本の民法典は大陸法をもとに形成された。 民法99条は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」として顕名主義を採用し、「意思表示」という限定によって契約や単独行為を対象に想定している。 代理制度は法律行為において効果帰属主体と行為主体を分割する制度であるから不法行為や事実行為には適用がない。また、本質的に本人の意思が必要とされる身分行為(婚姻や養子縁組など)についても適用はない。これらの行為は代理に親しまない行為と呼ばれる。
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