大陸法の継受とは? わかりやすく解説

大陸法の継受

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「大陸法の継受」の解説

代理は、本人に代わって別の人間意思表示を行うことにより、その効果本人帰属する制度をいう。代理によってなされる法律行為のことを代理行為と呼ぶ。 なお、会社など法人場合、その法人構成員法人のために法律行為を行う場合広義代理含まれる。この場合は、特に代表という。文言上「代表」とあっても、「代理」を意味することがある日本の民法典は大陸法をもとに形成された。 民法99条は「代理人がその権限内において本人ためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力生ずる。」として顕名主義採用し、「意思表示」という限定によって契約単独行為対象想定している。 代理制度法律行為において効果帰属主体行為主体分割する制度であるから不法行為事実行為には適用がない。また、本質的に本人意思が必要とされる身分行為婚姻養子縁組など)についても適用はない。これらの行為代理親しまない行為呼ばれる

※この「大陸法の継受」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「大陸法の継受」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

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