顕名主義
けんめい‐しゅぎ【顕名主義】
読み方:けんめいしゅぎ
代理人が本人(代理人に代理を委任した人)のために行う法律行為の効果を、本人に直接生じさせるためには、相手方に対して顕名をしていなければならない、という考え方。
[補説] 例えば、BがAの代理人としてCと売買契約を締結する場合、「Aの代理人B」と署名することで顕名がなされる。ここで「B」と署名した場合、原則として、代理人が自己のためにCと契約を交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る状況にあった場合は、顕名がなくても代理が成立する。民法は、原則として顕名主義をとるが、商行為については、商法の特則により、顕名がなくても本人に効果が生じる(非顕名主義)。顕名が必要となるのは、個人や非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介、家庭教師斡旋(あっせん)などの場合である。
顕名主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
フランス民法典など大陸法の代理では代理人は本人の名で契約等を行う顕名主義が原則になっている。 本人のためにする意思を相手方に示すことを顕名、代理行為に顕名を要求する制度を顕名主義といい、これは相手方が法律効果の帰属先を誤認しないようにするための制度である。ただし、大陸法では代理の効果が本人に帰属する理由を私的自治の拡大により正当化したため、代理の対象がもっぱら法律行為に狭められたといわれている。
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