非顕名主義とは? わかりやすく解説

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ひけんめい‐しゅぎ【非顕名主義】

読み方:ひけんめいしゅぎ

代理人顕名をせずに代理行為行った場合でも、その法律効果は、代理依頼した本人生じる、という考え方

[補説] 民法顕名主義をとるが、商法例外として非顕名主義をとる。これにより、商行為においては代理人相手方に対して依頼本人のために法律行為を行うことを知らせなくても、その効力原則として本人生じる。例えば、小売店経営者販売員雇って日常的に大量商品継続して販売する場合その都度顕名をするのは煩雑で、商取引迅速性損なわれる一方相手方である客も、店員営業主の代わりに販売していると認識していることが多い。そのため、商行為については顕名の必要はいとされる




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