過失責任主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:48 UTC 版)
近代法の基本原則は過失責任主義をとっている。不法行為責任が成立するためには故意または過失が要件となる。損失の負担を予測可能な範囲に限定することで事業活動の自由を保障しようとする趣旨である。 日本の民法でも「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)と規定されており、原則として過失責任主義がとられている。 しかし科学技術の発展や企業活動の拡大とともに、社会生活の中に危険性を伴う活動や物が増大することとなった結果、故意や過失の立証が被害者にとっては困難な場合も多くなり、報償責任や危険責任の理論を考慮を入れて不法行為における当事者間の公平を図ることが必要と考えられるようになった。そこで立法では立証責任を転換する場合や不法行為の成立要件から故意・過失を除外する場合(無過失責任)などが生じている。
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