過失責任の原則とは? わかりやすく解説

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近代私法の三大原則

(過失責任の原則 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 15:52 UTC 版)

近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。


  1. ^ 原田慶吉『日本民法典の史的素描』創文社、1981年、5頁
  2. ^ 翻訳局『仏蘭西法律書 増訂 上 憲法 民法』博文社、1875年、93頁
  3. ^ 北村一郎編『フランス民法典の200年』有斐閣、2006年、143頁
  4. ^ 私的自治の原則』 - コトバンク
  5. ^ 加藤雅信『民法総則』有斐閣、2002年、200頁。


「近代私法の三大原則」の続きの解説一覧

過失責任の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 15:46 UTC 版)

近代私法の三大原則」の記事における「過失責任の原則」の解説

過失#過失責任主義」も参照 加害行為損害の間に因果関係があったとしても、行為者故意過失ない場合には損害賠償責任負わないとする原則である。刑法における責任主義とも関連する

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過失責任の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「過失責任の原則」の解説

古くゲルマン法における原因主義のように行為者侵害という結果生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされるその後初期市民社会成立とともに不法行為成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為成立には行為者対す非難可能性として過失主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資本主義勃興期において個人の自由活動保障する機能果たしたとされる。 過失責任の原則は不法行為成立要件として故意または過失要するとするもので、その下での不法行為制度個人の自由活動に対して最小限度限界画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な原則として今日もなお妥当する。 しかし、産業革命経て巨大な資本の下に高度な科学的設備をもつ企業登場するとともに自動車普及など社会生活複雑化度合深め民法典解釈としても不法行為要件緩和図られてきたとされる日本においても個人の自由保障重視して民法典においてはあくまで過失責任原則維持し無過失責任特別法制定に待つべきとの立場が採られたとされ、実際高度成長期急激な経済の発展社会生活大きな変化によって多く特別法制定促しまた、被害者救済という目的達成するための制度として、損害保険傷害保険各種賠償責任保険公的救済制度などが発達する至った

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