排出者責任の限度とは? わかりやすく解説

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排出者責任の限度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:28 UTC 版)

産業廃棄物」の記事における「排出者責任の限度」の解説

受託処理業者不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。実際の事件では、廃棄物内容確認することによって排出者を特定することはできても直接投棄者が特定できなかったり、処理業者資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったりすることが多いからである。都道府県産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担求めるが、中には排出者の管理問題がなくても「当然の排出者責任」として、排出者に負担求めてくることもある。 しかし大原則として、特に定めのない限り過失がない者には民事上の責任発生しない。(b:民法第709条過失責任の原則」) 産業廃棄物においては3条解釈として、特に定めのある場合無過失責任)に該当するかが問題となる。小池百合子環境大臣2005年当時)は、国会2005年衆院環境委員会)における答弁では、無過失責任採用していないという前提に立ち、「(排出者に)予見不可能な負担を負わせ、経済活動不当に制約するおそれもある」と、今後導入についても否定的な見解示している。 即ち、環境省解釈によれば過失責任の原則」が適用されるため、排出者に過失がないと認められる場合は、不法投棄などがあった場合でも、排出者が民事上の法的責任を負う根拠存在しないとされる。あくまで自主的な判断負担すべきものと考えられる今後司法判断にも注目される

※この「排出者責任の限度」の解説は、「産業廃棄物」の解説の一部です。
「排出者責任の限度」を含む「産業廃棄物」の記事については、「産業廃棄物」の概要を参照ください。

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