製造物責任の意義とは? わかりやすく解説

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製造物責任の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)

製造物責任法」の記事における「製造物責任の意義」の解説

損害賠償責任追及する場合民法不法行為法における一般原則によれば要件一つとして加害者故意過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり民法損害賠償請求する際には、被告過失原告立証する必要がある。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法製造業者過失主観的要件)を要件とせず、製造物欠陥客観的要件)があったことを要件とすることにより、損害賠償責任追及しやすくした。このことに製造物責任の意義がある。 無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めアメリカでfault過失)を要件としない strict liability厳格責任)の一類型として判例確立された。また、ヨーロッパで製造物責任扱いについて各国かなりの差異があったが、その均一化を図る必要があるとして、1985年当時EC閣僚理事会において製造物責任に関する法律統一に関する指令採択され、その指令に基づき各国製造物責任に関する立法導入された。 日本では本法制定される前は、民法過失責任の原則前提に、過失高度化製造業者に高度の注意義務課す)、抽象化注意義務内容抽象化)、客観化企業過失を問う)により不法行為責任認めることにより被害者の救済図ってきた。昭和50年私法学会における要綱試案我妻試案)、数次にわたる国民生活審議会報告昭和51年56年)、消費者運動高まりにより、製造物責任導入求める声が次第強くなったものの、米国のような訴訟社会につながるものとして、産業界反対強かった。しかし、EC指令受けて欧州諸国をはじめ世界各国立法広がり米国においていわゆるリステートメントの形で、判例法理成熟し我が国にも紹介される中で、立法気運高まり国民生活審議会産業構造審議会法制審議会など関係省庁検討進んだことから、本法1994年制定された。

※この「製造物責任の意義」の解説は、「製造物責任法」の解説の一部です。
「製造物責任の意義」を含む「製造物責任法」の記事については、「製造物責任法」の概要を参照ください。

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