製造物供給契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
相手方の注文に応じた目的物を自己の材料で製作して相手方に供給し、それに対して相手方が報酬を支払う契約を製作物供給契約という。請負と売買との混合契約であるとされ(通説)、民法上、製作段階については請負、供給段階については売買の規定を適用すべきとされる(通説)。なお、請負と売買は2017年改正前の民法では担保責任等に違いがあったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で請負にも売買の契約不適合責任が準用されることとなった(559条)。
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