契約不適合責任とは? わかりやすく解説

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契約不適合責任

読み方:けいやくふてきごうせきにん

不動産売買において「瑕疵担保責任」の替わり導入され概念2020年民法改正に伴い規定された。売買後に引き渡され物件に、契約内容適合しない部分があった場合買い手売り手に対して責任追及できるというもの。

契約不適合責任は民法第五六十二条買主追完請求権)で規定されている。

従来の「瑕疵担保責任」(改正民法第五七十条)は「通常の注意力では発見できない瑕疵欠陥不具合)」が後から見つかった場合にのみ売り手責任を問うことができた。この「通常の注意力では発見できない」という条件制度複雑にしており、かつ「瑕疵」という用語が制度解釈煩雑にしていた。法改正によって「契約不適合責任」が導入されたことで、条件シンプルになり、より売り手に優しい制度となった



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