契約不適合責任
読み方:けいやくふてきごうせきにん
不動産売買において「瑕疵担保責任」の替わりに導入された概念。2020年の民法改正に伴い規定された。売買後に引き渡された物件に、契約内容に適合しない部分があった場合、買い手は売り手に対して責任を追及できるというもの。
契約不適合責任は民法第五百六十二条(買主の追完請求権)で規定されている。
従来の「瑕疵担保責任」(改正前民法第五百七十条)は「通常の注意力では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)」が後から見つかった場合にのみ売り手に責任を問うことができた。この「通常の注意力では発見できない」という条件が制度を複雑にしており、かつ「瑕疵」という用語が制度の解釈を煩雑にしていた。法改正によって「契約不適合責任」が導入されたことで、条件がシンプルになり、より売り手に優しい制度となった。
不動産売買において「瑕疵担保責任」の替わりに導入された概念。2020年の民法改正に伴い規定された。売買後に引き渡された物件に、契約内容に適合しない部分があった場合、買い手は売り手に対して責任を追及できるというもの。
契約不適合責任は民法第五百六十二条(買主の追完請求権)で規定されている。
従来の「瑕疵担保責任」(改正前民法第五百七十条)は「通常の注意力では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)」が後から見つかった場合にのみ売り手に責任を問うことができた。この「通常の注意力では発見できない」という条件が制度を複雑にしており、かつ「瑕疵」という用語が制度の解釈を煩雑にしていた。法改正によって「契約不適合責任」が導入されたことで、条件がシンプルになり、より売り手に優しい制度となった。
- 契約不適合責任のページへのリンク