競売における担保責任とは? わかりやすく解説

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競売における担保責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「競売における担保責任」の解説

競売においてはその結果確実にして事後紛争生じさせないよう売主担保責任軽減されている。 物や権利全部または一部の不存在民事執行法その他の法律規定に基づく競売における買受人は、541条、542条、563条の規定により、債務者対し契約の解除をし、又は代金減額請求することができる(568条第1項)。2017年改正民法の568条1項では「強制競売となっていたが、本条担保権実行による任意競売にも適用があるとされていた(通説・判例大判8・5・3民録25729頁)。2017年の改正民法で「強制競売」から「民事執行法その他の法律規定に基づく競売」に改められ担保権実行による競売公売含まれることが明文化された。この場合において、債務者無資力であるときは、買受人は代金配当受けた債権者対し、その代金全部一部返還請求することができる(568条第2項)。 合意による売買との違い競売場合には原則として損害賠償認められないことである。ただし、債務者が物若しくは権利の不存在知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売請求したときは、買受人はこれらの者に対し損害賠償請求をすることができる(568条第3項)。 以上は2017年改正民法権利瑕疵場合相当する目的物種類又は品質に関する不適合目的物種類又は品質に関する不適合場合契約不適合責任排斥される(568条第4項)。 2017年改正民法でも物の瑕疵場合担保責任排斥されていた(旧570条ただし書)。

※この「競売における担保責任」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「競売における担保責任」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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