こう‐ばい【公売】
公売(こうばい)
公売
公売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
税務署長は、公売の10日前までに公売する財産の種類や内容、公売の方法や日時等を、税務署の掲示板に掲示する等の方法により公告する(徴収法第96条)と共に、滞納者、交付要求人、公売財産の権利者に公告と同様の内容を通知(徴収法第97条)しなければならない。 差押財産を公売する際は、税務署長は見積価額を決定しなければならない(徴収法第98条)。見積価格については、客観的な時価を基準にするか、鑑定人などの評価額を参考にして決定される。公売財産が不動産、船舶、航空機である場合、公売の3日前までに見積価額を公告しなければならない。 公売財産につき買受の申し込みをしようとする者は、一定の場合を除いて見積価額の10%以上の、税務署長が定める額を公売保証金として納付しなければならない。これにより納付された公売保証金は、公売財産の買受代金に充てられる。また、売却決定された後に買受人が期限までに代金を支払わない場合は保証金は没収され、公売にかかる国税に充てられる。保証金を納付した者が公売財産を落札できなかった場合は、保証金は遅滞無くその者に返還される(徴収法第100条)。 入札に当たっては、入札人は所定の時刻までに自らの住所、氏名、入札しようとする公売財産の名称や入札価格等を入札書に記載し、封をして徴収職員に差し出す。いわゆる電子入札の方法がとられている場合は、入札者は一定の方法により封に代わる操作をして入札する。一度提出した入札書は、変更・取り消しをすることはできない(徴収法第101条)。 徴収法第103条では、せり売の方法で公売できる旨を定めている。せり売とはいわゆる「オークション」であり、徴収職員または徴収職員に指定されたせり売人は公売する財産を指定し、買受人に申込を催告する。買受人は、番号札を掲げるなど徴収職員の指定する方法により、主に口頭で入札価格を申告して価格を競り上げていく。 入札・せり売どちらの場合も、徴収職員は見積価額以上で最も高い価格による入札者を最高価申込者として定める。2人以上の者が最高値をつけた場合は更に入札または競りを行い、なお決着がつかない場合はくじで最高価申込者を決する(徴収法第104条)。公売財産が不動産や登録制度のある船舶(徴収法第69条・第70条のもの)等である場合は、最高価申込者後直ちに、補欠として2番目に高い価格をつけた者を次順位買受申込者として定める(徴収法第104条の2)。最高価申込者等を定めたときは、徴収職員は直ちに、これらの者の氏名と価格を告げ、入札・せり売りの終了を告知しなければならない(徴収法第106条)。 公売の妨害、価格引下げ目的での連合(いわゆる談合)を行った者は、その後2年間公売への参加が制限される。これらの行為を行った者の入札は無かったものとされ、納付した公売保証金は返還されず国庫に帰属する(徴収法第108条)
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