交付要求とは? わかりやすく解説

交付要求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「交付要求」の解説

滞納者財産につき強制換価手続が行われた場合は、税務署長裁判所破産管財人等の執行機関に対して滞納国税について交付要求書により交付要求をしなければならないまた、交付要求した旨を滞納者通知しなければならない徴収法第82条)。 ただし、滞納者の他の財産により国税全額徴収できる場合は、交付要求を行わないものとされている(徴収法第83条)。これは、国税他の地方税・私債などに優先するため、交付要求をすることにより国税劣後する他の債権重大な影響を及ぼすことから、他の債権者保護するための規定である。 交付要求をすることができる滞納国税は、納期限到来していればよく、滞納処分前提条件である督促有無や、徴収猶予執行停止されているものでもすることができる執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権優先して配当を受けるが、例え納期限前に設定され抵当権などはその国税優先するので、必ずしも交付要求により国税配当受けられるとは限らない複数行政機関が交付要求を行った場合先に行われた交付要求が後のものに優先する

※この「交付要求」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「交付要求」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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