交付要求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合は、税務署長は裁判所、破産管財人等の執行機関に対して、滞納国税について交付要求書により交付要求をしなければならない。また、交付要求した旨を滞納者に通知しなければならない(徴収法第82条)。 ただし、滞納者の他の財産により国税の全額を徴収できる場合は、交付要求を行わないものとされている(徴収法第83条)。これは、国税は他の地方税・私債権などに優先するため、交付要求をすることにより国税に劣後する他の債権に重大な影響を及ぼすことから、他の債権者を保護するための規定である。 交付要求をすることができる滞納国税は、納期限が到来していればよく、滞納処分の前提条件である督促の有無や、徴収猶予・執行停止されているものでもすることができる。 執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権に優先して配当を受けるが、例えば納期限前に設定された抵当権などはその国税に優先するので、必ずしも交付要求により国税に配当が受けられるとは限らない。 複数の行政機関が交付要求を行った場合、先に行われた交付要求が後のものに優先する。
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