交付方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:09 UTC 版)
書面にて申請すると、書面にて交付される。電子申請にて申請すると、書面または電子公文書(電子データ)にて交付される。電子申請の場合でどちらの方法で交付を希望するかは申請の際に申し出る。相違点として、書面で交付された登記完了証は登記官の認証文と公印があり、法務省の指定用紙が用いられることから、一定の信用力があるが、電子公文書には認証文や公印はなく、法務省の電子申請用総合ソフトからパソコンを用いて参照することしかできない。控えが必要な場合でも自宅で印刷することとなるので、当然普通の用紙となり、また、印刷の際にも認証文は公印は付加されないので、当然印刷物に対する信用力はない。なお、司法書士や土地家屋調査士が業務により電子申請にて登記の申請を行い、かつ電子公文書により登記完了証の交付を受けた場合で、申請者に対して登記完了証を返付する場合、自身の名前及び職印にて認証することがあるが、これは登記官の認証文に代わるものではない。 なお、電子申請にて申請を行い、登記完了証を書面にて交付を希望する場合は後日管轄登記所に出向いて受領するか、返送用封筒を別送し、郵送してもらう必要があるので、注意が必要である。
※この「交付方法」の解説は、「登記完了証」の解説の一部です。
「交付方法」を含む「登記完了証」の記事については、「登記完了証」の概要を参照ください。
- 交付方法のページへのリンク