交付方法とは? わかりやすく解説

交付方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:09 UTC 版)

登記完了証」の記事における「交付方法」の解説

書面にて申請すると、書面にて交付される電子申請にて申請すると、書面または電子公文書電子データ)にて交付される電子申請場合でどちらの方法交付希望するかは申請の際に申し出る相違点として、書面交付され登記完了証登記官認証文公印があり、法務省指定用紙用いられることから、一定の信用力があるが、電子公文書には認証文公印はなく、法務省電子申請総合ソフトからパソコン用いて参照することしかできない控え必要な場合でも自宅印刷することとなるので、当然普通の用紙となり、また、印刷の際にも認証文公印付加されないので、当然印刷物対す信用力はない。なお、司法書士土地家屋調査士業務により電子申請にて登記申請行い、かつ電子公文書により登記完了証交付受けた場合で、申請者に対して登記完了証返付する場合自身の名前及び職印にて認証することがあるが、これは登記官認証文代わるものではない。 なお、電子申請にて申請行い登記完了証書面にて交付希望する場合後日管轄登記所出向いて受領するか、返送封筒別送し、郵送してもらう必要があるので、注意が必要である。

※この「交付方法」の解説は、「登記完了証」の解説の一部です。
「交付方法」を含む「登記完了証」の記事については、「登記完了証」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの登記完了証 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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