交付要求・参加差押とは? わかりやすく解説

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交付要求・参加差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)

滞納処分」の記事における「交付要求・参加差押」の解説

滞納者財産について、滞納にかかる国税債権以外の債権につき差押等の強制換価手続が行われた場合は、個々差押の手続きを行うことはせずに、当該強制手続参加して滞納国税対す交付請求することができる。このうち先に行われた手続き他の国税・地方税その他の公租公課にかかる差押であり、差押財産国税徴収法86第1項掲げられ財産である場合のみ「参加差押」といい、それ以外場合先に行われた手続き裁判所強制執行による場合はすべて)を「交付要求」という。たとえば差押財産債権である場合には、先行手続き滞納処分裁判所強制執行かを問わず交付要求」となる。 交付要求または参加差押には時効中断効力があり、これらを行っている間は中断継続する交付要求または参加差押にかかる国税消滅したときは、これらを解除しなければならない。この場合税務署長先行強制手続行った執行機関通知しなければならないほか、参加差押登記抹消嘱託第三債務者への通知等も行わなければならない徴収第80条第81条)。

※この「交付要求・参加差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「交付要求・参加差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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