交付金の対象となる発電所の種類及び規模とは? わかりやすく解説

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交付金の対象となる発電所の種類及び規模

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 06:00 UTC 版)

発電用施設周辺地域整備法施行令」の記事における「交付金の対象となる発電所の種類及び規模」の解説

発電用施設規模第二条第二条政令定め規模は、次のとおりとする。一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット機構設置するものにあつては、出力十五キロワット二 水発電施設にあつては、出力キロワット地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット火力発電施設沖縄県区域設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット

※この「交付金の対象となる発電所の種類及び規模」の解説は、「発電用施設周辺地域整備法施行令」の解説の一部です。
「交付金の対象となる発電所の種類及び規模」を含む「発電用施設周辺地域整備法施行令」の記事については、「発電用施設周辺地域整備法施行令」の概要を参照ください。

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