通知の方法とは? わかりやすく解説

通知の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「通知の方法」の解説

電子申請場合法務大臣定めところにより、登記官使用する電子計算機内の登記識別情報電子情報処理組織使用して送信し、これを申請人又は代理人がその使用する電子計算機内に記録する方法によってする(不動産登記規則631項1号)。要はダウンロードをするという意味である。 書面申請場合登記所において登記識別情報記載した書面交付する方法によってする(不動産登記規則631項2号)。 嘱託登記場合官公署登記義務者となる場合は、電子申請場合でも官公署申出により、書面により交付することができるが、この申出嘱託情報の内容とされている(不動産登記規則63条の2第1項)。

※この「通知の方法」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「通知の方法」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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