通知の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
電子申請の場合法務大臣の定めるところにより、登記官が使用する電子計算機内の登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又は代理人がその使用する電子計算機内に記録する方法によってする(不動産登記規則63条1項1号)。要は、ダウンロードをするという意味である。 書面申請の場合登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法によってする(不動産登記規則63条1項2号)。 嘱託登記の場合官公署が登記義務者となる場合は、電子申請の場合でも官公署の申出により、書面により交付することができるが、この申出は嘱託情報の内容とされている(不動産登記規則63条の2第1項)。
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