譲渡記録(18条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「譲渡記録(18条)」の解説
必要的記録事項は、譲受人の氏名等とし、その任意的記録事項は、譲渡人が個人事業主である旨、譲渡人と譲受人の間の通知の方法等とすること。 消費者についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力を有しないこと。 電子債権記録機関は、発生記録において譲渡記録を禁止又は制限する旨の記録がなされているときは、その記録に抵触する譲渡記録をしてはならない。
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