譲渡記録とは? わかりやすく解説

譲渡記録(18条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「譲渡記録(18条)」の解説

必要的記録事項は、譲受人氏名等とし、その任意記録事項は、譲渡人個人事業主である旨、譲渡人譲受人の間の通知の方法等とすること。 消費者についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力有しないこと。 電子債権記録機関は、発生記録において譲渡記録を禁止又は制限する旨の記録なされているときは、その記録抵触する譲渡記録をしてはならない

※この「譲渡記録(18条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「譲渡記録(18条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電子記録債権法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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