発生記録とは? わかりやすく解説

発生記録(16条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「発生記録(16条)」の解説

必要的記録事項は、債務者支払うべき金額支払期日債権者及び債務者氏名等とすること。 任意記録事項は、支払方法定め債権者又は債務者個人事業主である旨、譲渡記録禁止又は制限する旨の記録等とすること。 消費者消費者契約法定める「消費者」と同義。以下同じ)についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力有しないこと。

※この「発生記録(16条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「発生記録(16条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電子記録債権法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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