発生記録(16条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「発生記録(16条)」の解説
必要的記録事項は、債務者が支払うべき金額、支払期日、債権者及び債務者の氏名等とすること。 任意的記録事項は、支払方法の定め、債権者又は債務者が個人事業主である旨、譲渡記録を禁止又は制限する旨の記録等とすること。 消費者(消費者契約法に定める「消費者」と同義。以下同じ)についてされた個人事業主である旨の記録は、その効力を有しないこと。
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