通知に掛かる処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 03:51 UTC 版)
「特殊車両通行許可」の記事における「通知に掛かる処理」の解説
自衛隊が特殊車両の通行を行おうとする際には、通常は書面にて車両の型式、運行目的、通行経路、車両諸元、台数、通行日時、道路を保全する為の措置を道路管理者に対し通知する。通知にあたり、自衛隊は道路情報便覧で障害になりそうな場所がないかを調べ、通行可能かどうかの算定を行う。その結果A~Dのいずれかの通行条件に該当する場合には、その通行条件に即した道路保全の措置を通知に記載し、実際の部隊行動にあっては記載した措置を行い通行する。A~D条件では通行が不可能な場合は、別途道路管理者に照会を行い通行に必要な措置を取らなければならない。この場合において、1年以内に同一の車両、経路、積載物等で再び通行するのであれば、2回目以降は照会を省略して通知を行うことで通行が可能となる。これら一連の通知に掛かる処理では、自衛隊から道路に関して照会を要請された道路管理者は、自衛隊に対し遅滞無く回答しなければならない。また通行における技術的判断をする為に、道路管理者から必要な車両諸元などの資料提出要請が自衛隊に対し行われた場合も、自衛隊は提供しなければならない。
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