運行目的とは? わかりやすく解説

運行目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:12 UTC 版)

廃止代替バス」の記事における「運行目的」の解説

過疎地ではバス事業者だけでなく行政利用促進補助金により欠損補助を行うなど、バス路線維持のための努力行っている。しかしもともと利用者少ないことに加え道路整備モータリゼーション進展少子化過疎化進行などにより、バス路線維持はますます困難になっている。2002年2月には道路運送法改正されバス事業者路線撤退許可制から届出制になったこと、介護保険法制定により介護必要な高齢者介護サービス事業者の有償移動サービス利用者シフトしたことなどが要因で、バス事業者路線維持断念し廃止届け出るケース増えている。さらに2008年原油価格の異常高騰バス会社大きな打撃となり、不採算路線からの撤退促進させる原因となったこうした経緯路線バス廃止され場合そのまま放置するか、代替交通手段探すことになる。しかし不採算路線に自ら参入するバス事業者は非常にまれである。また放置され場合バス路線廃止高齢者などマイカー利用できない交通弱者移動機会奪いさらなる過疎化加え地域コミュニティ崩壊など深刻な事態陥ることも想定できる。そのため「福祉事業」として市町村が自ら乗合バス手がける事例がある。 自治体乗合バス事業始め場合方式としては21条バス80条バス2つ方法がある。2180という数字2006年法改正前の道路運送法該当する条文よる。2006年10月道路運送法等の一部改正する法律平成18年5月19日法律40号)による改正道路運送法施行後は、下記のように21条による運行一時的な輸送事業限定され従前21条バス原則廃止(4条=一般旅客自動車運送事業許可移行)、80条バスは、根拠規定78・79条に移行し許可制から登録制への変更が行われている。道路運送法改正に伴い今まで21条・80条バスは4条規定の一般旅客自動車運送事業として存続したり、78・79根拠による運行切り替えたが、改正時期全国的な自治体大合併が行われた時期一致していたため、統合先の自治体路線バスに置き換わったり、合併機にコミュニティバス運行踏み切った自治体もある。 昨今は、廃止路線肩代わり以外に、新たにコミュニティバス運行する自治体増えており、道路運送法4条や78・79条を該当根拠とする開設方法を取ることがある。なお、廃止代替バスを「自主運行バス」と呼ぶことがあるが、この場合も4条該当運行形態79該当運行形態がある。

※この「運行目的」の解説は、「廃止代替バス」の解説の一部です。
「運行目的」を含む「廃止代替バス」の記事については、「廃止代替バス」の概要を参照ください。

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