根拠規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 10:20 UTC 版)
1952年(昭和27年)4月8日に閣議決定された(第3次吉田第3次改造内閣)「全国戦没者追悼式の実施に関する件」によれば、「(同年4月28日の)平和条約の発効による独立(主権回復)に際し、国をあげて戦没者を追悼するため」に実施するとされた。 1982年(昭和57年)4月13日に閣議決定(鈴木善幸改造内閣)された「『戦没者を追悼し平和を祈念する日』について」によれば「先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、『戦没者を追悼し平和を祈念する日』を設け」てその期日を8月15日とし、この日に政府は「昭和38年(1963年)以降毎年実施している全国戦没者追悼式を別紙のとおり引き続き実施する」ものとしている。 別紙「全国戦没者追悼式の実施について」の内容は、以下の通り。 全国戦没者追悼式は天皇皇后両陛下の御臨席を仰いで毎年8月15日、日本武道館において実施する。 本式典における戦没者の範囲及び式典の形式は、1981年(昭和56年)の式典と同様とする。 本式典には、全国から遺族代表を国費により参列させる。 式典当日は官衙(が)等国立の施設には半旗を掲げることとし、地方公共団体等に対しても同様の措置をとるよう勧奨するとともに本式典中の一定時刻において全国民が一斉に黙祷するよう勧奨する。
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